求人詳細
- 職種
- 《東京》【投資】社会的インパクト投資 プロフェッショナル(KIBOW社会投資)
- 勤務地
- 東京都
- 給与
- 年収 500万円〜
経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定します。
・給与改定は年1回7月に実地します。
・入社2年目以降は別途プロフィットシェアリングが支給されます
500万円
- 休日
- 週休二日制
有給休暇:年間20日(翌年繰越により最大40日)<試用期間中は5日>
年末年始休暇(12月29日〜1月4日)、結婚休暇、忌引き休暇、
災害ボランティア休暇、出産・育児休暇、
サバティカル休暇(勤続5年/10年目に付与)
仕事内容
一般財団法人KIBOWのKIBOW社会投資ファンドの運営(インパクト投資)を行う、投資プロフェッショナル職です。
(http://kibowproject.jp/investment/borrowers.html)
インパクト投資とは、「社会課題の解決(社会性)」と「経済的リターン」の両方を目的とした投資手法です。KIBOWはインパクト投資を日本国内のスタートアップに対して始めた、この分野のパイオニアです。
■具体的な仕事内容
・投資前のDue Diligence(詳細審査)
・投資案件の探索(社会課題の解決に寄与するスタートアップを探しコンタクトする)
・投資後の経営支援(投資先の取締役会に参加)
・その他、社会起業家向けのイベントの運営など
求める人材
【必須条件】(下記全て満たす方)
・社会人経験3〜15年程度
・社会課題に対する関心と、それを解決しようという情熱
・イノベーティブな新サービスに対する好奇心
・経営の全体像を論理的に考えることができる思考力
・コミュニケーションを通じて相手を動かすことができるコミュニケーション能力
【歓迎条件】
・MBAなど、経営を包括的に学んだ経験
・コンサルティングファームまたは投資銀行での業務経験
・ソーシャル・セクターで働いた経験(プロボノ・ワークなど)
・スタートアップで働いた経験
・ご自身が「社会課題」を体感した経験(障害、育児、介護、性差別、貧困など)
・英語でのコミュニケーション能力
企業情報
企業名: 株式会社グロービス
業種: 教育・サービス,コンサルティング・M&A,SaaS
事業内容:
◎「ヒト」(人材育成・組織開発)
<個人向けサービス>
・グロービス経営大学院 ?https://mba.globis.ac.jp
日本語MBA / 日本語オンラインMBAおよび、英語MBA / 英語オンラインMBAを提供。学校法人としてMBAプログラムを提供し、日本およびアジアにおける「創造と変革」を担うビジネスリーダーを輩出している。
・グロービス・マネジメント・スクール(GMS)
年間1万人前後が学ぶ国内最大規模のビジネススクールとして、目的に合わせて1科目から選択可能な経営講座を提供。
・GLOBIS 学び放題 ?https://hodai.globis.co.jp
定額制動画学習サービス。ビジネスに必要とされる体系的な知識を、300コース、2,500本の動画を通じて好きな時に好きなだけ学習することができる。
<法人向けサービス>
・企業内集合研修
年間約200社におよぶ顧客企業に対して、企業内研修プログラムの提供を通じて、組織の変化適応力の向上と持続的成長をサポート。
・アセスメントテスト(GMAP)
ビジネスパーソンの能力を客観的に測定するテスト。「考える力・論理思考(クリティカル・シンキング)」、「経営の定石(ビジネス・フレームワーク)」を測定。
◎「カネ」(ベンチャー企業への投資)
・ベンチャーキャピタル ?https://www.globiscapital.co.jp/ja/
組織力強化(ヒト)、成長資金(カネ)、経営ノウハウ(チエ)の総合的支援により、起業家のパートナーとして、未来のグローバル企業を創造。
・アクセラレーションプログラム ?https://g-startup.jp/
将来日本を代表するベンチャー企業へ成長することが期待されるスタートアップの起業家を採択しユニコーン企業を100社輩出するプラットフォーム構築を目指す「G-STARTUP」を開始。
◎「チエ」(経営ノウハウの発信・出版)
・出版、電子出版
延べ100万部以上の実績を持ち、ビジネスパーソンに必要な知識・スキル・マインド向上を目指したビジネス書の発行。
・GLOBIS知見録 / GLOBIS Insights
「経営」分野に特化し、「理論」と「現場の知恵」を融合した実践的な記事の発信。
【残業についての考え方】
45時間/月を超える残業については「命じない」ことになっています。また、給与体系は年俸制となっており、残業時間45時間/月内深夜時間10時間を給与にあらかじめ含んでおりますが、45時間/月を超える残業時間については命じませんので、それを超える残業代についても発生しないと考えております。
【プロフィットシェアリング制度】
プロフィットシェアの受給資格は、プロフィットシェアの受給資格は、前年の会計年度(4/1〜当年3/31)の50%以上に在籍し、かつ、プロフィットシェア支払日である翌年6月末と12月10日に在籍をしている社員が支給対象となります。尚、プロフィットシェアリングは、業績賞与とは異なり、会社の業績や本人の評価によっては必ず支給されるものではないことをご確認ください。